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QUESTION 質問No.33

市販プラスミドベクターを材料にした「ものづくり」について

企画 |戦略/マーケティング |投稿日時:
市販のプラスミドベクターを正規の方法で購入し、このプラスミドのマルチクローニングサイトに遺伝子配列等を挿入することにより、ものづくり付加価値を創出し、プラスミドベクターごと顧客に販売しようと考えております。この方法によって製造された付加価値産物は、不特定多数に対して販売されるものではなく、あくまでカスタム品として一人の顧客に対して販売する形態を考えております。ここで考えられるのは、市販のプラスミドベクターの知的財産権でありますが、プラスミドの場合でも「正規の方法で購入」したことにより、製造販売者等の権利は消尽したと考えて差し支えないでしょうか?プラスミドベクターは、容易に増幅することができるため、不安に感じております。

仮に、権利消尽するとして、一人の顧客に対してプラスミドベクター改変物を販売する場合には、都度プラスミドベクターパッケージを購入する必要はあると考えられますでしょうか?

ちなみに、市販のプラスミドベクターパッケージには二次的な商用利用を禁じる記載が書かれていますが、そもそもこの文言に権原はあるのでしょうか?

専門家先生方、ご助言のほどよろしくお願い申し上げます。

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