お世話になっております。
荷役運搬機械を輸入・製造・販売しております。
私どもで、輸入販売しておる機械につきまして、荷物を直接把持する部分を、フォーク式にすると、フォークローダーというくくりに入ると、労働基準監督署から言われました。このくくりに入ってしまうと、構造規格への適否確認など、膨大な販売準備が必要になります。そこで、把持する部分を工夫することで、そのくくりから逃れられる方法があったら、教えていただきたいと思い、質問させていただきました。
ちなみに、フォークローダーの定義は「昭和53年2月10日基発第77号」に記載されていると言われましたが、インターネットを使って探しましたが、まだ確認できていません。労基にも再度確認するのですが、もし、この文を確認できるホームページなどありましたら、ご教示願います。
以上、よろしくお願いいたします。
荷役運搬機械を輸入・製造・販売しております。
私どもで、輸入販売しておる機械につきまして、荷物を直接把持する部分を、フォーク式にすると、フォークローダーというくくりに入ると、労働基準監督署から言われました。このくくりに入ってしまうと、構造規格への適否確認など、膨大な販売準備が必要になります。そこで、把持する部分を工夫することで、そのくくりから逃れられる方法があったら、教えていただきたいと思い、質問させていただきました。
ちなみに、フォークローダーの定義は「昭和53年2月10日基発第77号」に記載されていると言われましたが、インターネットを使って探しましたが、まだ確認できていません。労基にも再度確認するのですが、もし、この文を確認できるホームページなどありましたら、ご教示願います。
以上、よろしくお願いいたします。
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