特許庁では「トレードドレス」というものを商標登録の対象とするかどうかを検討しているようです。いわゆる「新しいタイプの商標」を議論した際に、「トレードドレス」も検討の対象となっていましたが、新しいタイプの商標を審議した場では「「トレードドレス」は、国際的にその定義が確立していないのが実態であり、保護される対象も一義的に定まっているとはいい難い。海外主要国において「トレードドレス」として登録されている例をみると、(a)商品の立体形状、(b)商品の包装容器、(c)建築物の形状(店舗の外観(内装))、(d)建築物の特定の位置に付される色彩等が含まれているが、これらは立体商標等によって保護され得るとも考えられる。」(平成25年9月 産業構造審議会 知的財産分科会報告書)として検討対象から外されていま...