自社製品による他社の特許侵害
投稿日 2016-07-12
1. 自社が独自に製造をする場合
2.下請けや製造の依頼に基づいて製品の製造・販売を行う場合
a) 製品の発注者が製品の特許権を持っている場合
・製品の製造が発注者の指揮監督のもとに行われている。
・製品を全て発注者に引き渡し,下請けが他に販売していない。
・最判平9・10・28「鋳造金型事件」
b)製品の発注者が特許権を持っていない場合の部品等の製造や販売
3.もしも自社の製品が他社の特許を侵害してしまったら
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投稿日 2016-07-12
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